環境改善に関する業務を中心に活動しています。
- 環境事業部 -
環境改善に関する業務を中心に活動しています。
特に貯水槽清掃・空気環境測定については数多くの実績があります。
環境改善に関する業務を中心に活動しています。
特に貯水槽清掃・空気環境測定については数多くの実績があります。
- 貯水槽清掃 -
貯水槽清掃とは
「貯水槽内の清掃・消毒作業」の事を指します。清掃が未実施だと衛生上の問題が生じる恐れがあります。
弊社では「貯水槽清掃作業監督者」の有資格者及び、定期的に健康診断・腸内細菌検査を実施している作業員が清掃作業に従事し、給水利用者様に安心して水をお使いいただけるよう努めております。
また、弊社では快適な給水環境維持の為、清掃と同時に水質検査の実施を推奨しております。
清掃作業
貯水槽は水道管から水が流入するだけなので清潔と思われがちです。
しかし実際には通気管から空気が出入りし、床面には水道管から流入したサビ、壁面には水垢が付着していきます。
清掃作業では毎回清潔な道具を使用しこれらの汚れを除去し、槽内の衛生を保ちます。
小規模貯水槽水道管理基準
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 小規模貯水槽水道 |
規定条項 | いわき市飲用井戸等衛生対策要領3-3 |
定義 | 水槽の有効容量5m以下のもの |
管理基準及び検査条項 | いわき市飲用井戸等衛生対策要領3-3 第4-2-(1)-イ(管理専用水道に準じる) |
管理基準 | ・水槽の清掃(毎年1回以上) ・水槽の点検、汚染防止措置の実施 ・必要に応じた水質検査の実施 ・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに吸水を停止し、関係者に周知させる |
検査方法等 | ・年1回の水質検査(6項目)を行うものとする(指導であり強制力はない) ・水質検査項目 1-臭気 2-味 3-色 4-色度 5-濁度 6-残留塩素の有無 ※貯水槽清掃業者も可 |
担当部門/資格 | 建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者(福島県 2貯 第253号) 東北技研工業株式会社 環境事業部 |
名称 |
小規模貯水槽水道 |
規定条項 |
いわき市飲用井戸等衛生対策要領3-3 |
定義 |
水槽の有効容量5m以下のもの |
管理基準及び検査条項 |
いわき市飲用井戸等衛生対策要領3-3 第4-2-(1)-イ(管理専用水道に準じる) |
管理基準 |
・水槽の清掃(毎年1回以上) ・水槽の点検、汚染防止措置の実施 ・必要に応じた水質検査の実施 ・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに吸水を停止し、関係者に周知させる |
検査方法等 |
・年1回の水質検査(6項目)を行うものとする(指導であり強制力はない) ・水質検査項目 1-臭気 2-味 3-色 4-色度 5-濁度 6-残留塩素の有無 ※貯水槽清掃業者も可 |
担当部門/資格 |
建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者(福島県 2貯 第253号) 東北技研工業株式会社 環境事業部 |
- 空気環境測定 -
空気環境測定とは
空気環境測定とは、オフィスビルなどの建築物の空気中の成分を測定し、人間が健康かつ衛生的に過ごせる空気環境かどうかを確認する作業です。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、クラスター感染の発生リスクを高める「換気の悪い密閉空間」を改善するため、空気環境測定は必要不可欠なものになっています。空気中の微細な有害物質は目で見ることはできません。
建築物の所有者またはオーナーは、建築物衛生法で定められた建築物環境衛生管理基準に基づいて、建物内の空気環境を良好な状態に維持する義務があり、緊急を要する場合には、改善されるまでの間、建物や設備等が使用できなくなる場合のほか、測定結果の基準を満たしていない施設は、行政措置や罰則(使用制限、使用停止など)の対象になる場合があります。
空気環境測定の対象
空気環境測定が義務付けられるのは、特定建築物とされる施設です。該当する施設は、建築物衛生法施行令第1条で定義されています。
のべ面積が3,000平方メートル以上(学校教育法第1条で規定される施設は8,000平方メートル以上)で、以下の用途で利用される施設は特定建築物とみなされ、定期的に空気環境測定を実施する必要があります。
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場
- 店舗または事務所
- 学校教育法第1条で規定された施設以外の学校
- 旅館
- 地下タンク等定期点検 -
点検の重要性
危険施設における火災・流出の事故は、施設の周囲にまで拡大する大きな災害になるおそれがあり、地域社会の人々に与える影響は極めて大きなものがあります。危険施設からの災害を未然に防止するためには、施設の位置、構造及び設備を適切に維持管理していくことが重要であり、適正な定期点検が必要不可欠となります。
地下タンク本体及び地下埋没配管の漏えいの有無については、漏れの点検を適正に実施することが重要です。
弊社は地下タンク等定期点検事業者認定【地(1)第07032号】を受け、お客様からのご要望に安全・確実・丁寧な検査を実施し、信頼を得ています。
保守点検報告書の作成もお任せください。
- 保有資格 -
- 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書 福島県2貯第253号
- 建築物空気環境測定業登録証明書 福島県2空第28号
- 地下タンク等定期点検認定事業者 地(1)第07032号
- 建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書 福島県3ね第102号
- 建築物清掃業登録証明書 福島県3清第157号
環境部専用お問い合わせフォーム
何かお困りごとがございましたら、下のフォームからご相談ください。担当より折り返しご連絡させていただきます。